大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(ネ)1053号 判決

控訴人は、被控訴人は控訴人に対し控訴人主張の公図(以下本件公図という。)に控訴人主張の道路(以下本件道路という。)を記入し表示すべき義務があり、控訴人は被控訴人に対しかかる記入、表示を求め得る請求権(以下本件請求権という。なお、控訴人は当審において本件請求権は控訴人主張の土地所有権に基づくものである旨主張した。)を有する旨主張し、本件請求権に基づき「被控訴人は本件道路を本件公図に表示せよ。」旨の判決を訴求するものである。

しからば、被控訴人において控訴人の本訴請求を争う以上、原審は控訴人主張の本件請求権(控訴人主張の土地所有権に基づく。)の有無、控訴人の本訴請求の当否につき審理判断をとげて本案判決をなすべきものである。控訴人はかかる本案判決を求める利益を有し、本件全資料を検討するもいまだ控訴人の本訴請求が権利保護の利益(資格)を欠くものと解すべき特段の事情は認められない。

したがって控訴人主張の該公道が公図に表示されているか否かはその主張する権利ないし法律関係と何等かかわりのないことであり控訴人の訴はこれを求むべき権利保護の利益(資格)を有しないとして本件訴を却下した原判決は不当であるから、民事訴訟法三八六条、三八八条に則り原判決を取り消して本件を原審に差し戻すこととし、主文のとおり判決する。(なお、原審は、地方裁判所支部の権限とも関連して、本件が公法上の権利関係に関する訴訟にあたり得るか否かについても検討すべきことを附言する。)

(上野宏 後藤静 日野原)

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